災害用物資の備蓄状況について
災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)が令和7年6月4日に公布されました。
今回の改正により、地方公共団体は同法第49条第2項に基づき、物資の備蓄状況を毎年1回公表することとなりました。
茨城町では、茨城県地震被害想定を踏まえ、当日を含む3日間の物資需要量を目標として、避難所生活で必要となる食料・飲料水、生活必需品等を備蓄しております。
災害発生時には、町による備蓄のほかにも、協定等による流通備蓄や国や都道府県による救援物資により対応していくこととしています。
掲載日 令和8年3月18日
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