【国外転出される方向け】町民税・県民税の納付ついて(納税管理人・予納制度)
町民税・県民税・森林環境税は、前年の所得を基に、その年の1月1日の住所地の市町村で課税されます。このため、年の途中で出国される方にも、納税義務が発生する場合があります。納税義務が生じる方は、出国前に納税について手続きが必要です。
出国日が決まったら事前に税務課へご連絡ください
必要な納税手続きがあるかを確認します。出国日が決まりましたら、事前に町税務課へご連絡ください。
出国前に納税等の手続きが必要な方
6月(納税通知書送付後)から12月に出国される方
町民税・県民税・森林環境税は1月1日時点、茨城町在住で所得がある方に課税されるため、年の途中で国外へ転出しても税額は変わりません。
納めていない税額がある場合は、納期限の到来の有無に関わらず出国前に全額納付していただくか、本人の代わりに納税に関する事項を行う「納税管理人」の届出が必要です。
1月から6月(翌年度の納税通知書が送付される前)に出国される方
1月2日以降に国外へ転出される方が前年中に一定額以上の所得がある場合は、翌年度の町民税・県民税・森林環境税が課税されます。
出国した年に納める町民税・県民税の納税通知書は、出国した年の6月中旬に送付しますので、前年中に一定額以上の所得があり町民税・県民税・森林環境税が課税される方は、本人の代わりに納税に関する書類の受領や納税に関する事項を行う「納税管理人」の申告が必要です。
また、納税通知書が送付される前にあらかじめご自身で納税する「予納制度」もあります。
納税管理人の申告について
出国する前に、「納税管理人申告書」を町税務課に提出してください。
納税管理人とは
納税管理人とは、町内に住所・居所を有していない納税義務者が、納税に関する事務(納税通知書の受領、税額の納付、還付金の受領など)を管理してもらうために選任するものです。納税通知書や納付書などは納税管理人宛に送付されます。
国内に住所・居所・事務所・事業所を有する方(法人を含む)が納税管理人になることができます。
再入国した場合の手続き
出国前に納税管理人を定めた方が再入国される場合は、納税管理人の廃止手続きが必要です。
予納の手続きについて
出国前に、以下の書類を町税務課に提出してください。
翌年度の税額を計算して納付書をお渡ししますので、出国までの間に納税をお願いします。
詳しくは、町税務課へお問い合わせください。
掲載日 令和7年12月26日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
FAX:
029-292-6748
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