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令和8年度町民税・県民税(個人住民税)から適用される税制改正について

令和7年度税制改正により、令和8年度町民税・県民税から適用される主な税制改正は以下のとおりです。

  • 給与所得控除の見直し
  • 扶養控除等に係る所得要件の引上げ
  • 大学生年代の親族に係る特定親族特別控除の創設

 

所得税の改正については、以下の国税庁ホームページをご確認ください。

【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(新しいウィンドウが開きます)

 

給与所得控除の見直し

給与の収入金額190万円以下の方について、給与所得控除額が見直され、最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。

 

給与所得控除額

給与の収入金額

令和7年度まで

令和8年度以降

162万5,000円以下

55万円

65万円

162万5,000円超180万円以下

給与の収入金額×40%-10万円

180万円超190万円以下

給与の収入金額×30%+8万円

(注)給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

 

給与所得控除の見直しにより、住民税非課税となる給与収入額が93万円から103万円に引き上げられます。

 

扶養控除等に係る所得要件の引上げ

以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件が引き上げられます。

 

所得要件

控除の種類

所得要件

令和7年度まで

令和8年度以降

配偶者控除

同一生計配偶者の合計所得金額

48万円(給与収入で103万円以下)

58万円(給与収入で123万円以下)

扶養控除

扶養親族の合計所得金額

48万円

58万円

ひとり親控除

ひとり親の生計を一にする子の

総所得金額等

48万円

58万円

勤労学生控除

勤労学生の合計所得金額

75万円(給与収入で130万円以下)

85万円(給与収入で150万円以下)

雑損控除

雑損控除の適用を認められる

親族に係る総所得金額等

48万円

58万円

家内労働者等の必要経費の特例

必要経費に算入する金額の

最低保証額

55万円

65万円

 

 

 

特定親族特別控除の創設

特定親族(納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の方)を有する場合は、特定親族の合計所得金額に応じて所得控除を受けられる「特定親族特別控除」が創設されます。

 

特定親族特別控除

特定親族の給与収入額

特定親族の合計所得金額

納税義務者の控除額

123万円超160万円以下

58万円超95万円以下

45万円

160万円超165万円以下

95万円超100万円以下

41万円

165万円超170万円以下

100万円超105万円以下

31万円

170万円超175万円以下

105万円超110万円以下

21万円

175万円超180万円以下

110万円超115万円以下

11万円

180万円超185万円以下

115万円超120万円以下

6万円

185万円超188万円以下

120万円超123万円以下

3万円

 

 


掲載日 令和7年12月1日 更新日 令和7年12月2日
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029-292-1111 内線 133 134 135
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