令和8年度町民税・県民税(個人住民税)から適用される税制改正について
令和7年度税制改正により、令和8年度町民税・県民税から適用される主な税制改正は以下のとおりです。
- 給与所得控除の見直し
- 扶養控除等に係る所得要件の引上げ
- 大学生年代の親族に係る特定親族特別控除の創設
所得税の改正については、以下の国税庁ホームページをご確認ください。
【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(新しいウィンドウが開きます)
給与所得控除の見直し
給与の収入金額190万円以下の方について、給与所得控除額が見直され、最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。
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給与の収入金額 |
令和7年度まで |
令和8年度以降 |
|---|---|---|
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162万5,000円以下 |
55万円 |
65万円 |
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162万5,000円超180万円以下 |
給与の収入金額×40%-10万円 |
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180万円超190万円以下 |
給与の収入金額×30%+8万円 |
(注)給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
給与所得控除の見直しにより、住民税非課税となる給与収入額が93万円から103万円に引き上げられます。
扶養控除等に係る所得要件の引上げ
以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件が引き上げられます。
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控除の種類 |
所得要件 |
令和7年度まで |
令和8年度以降 |
|---|---|---|---|
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配偶者控除 |
同一生計配偶者の合計所得金額 |
48万円(給与収入で103万円以下) |
58万円(給与収入で123万円以下) |
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扶養控除 |
扶養親族の合計所得金額 |
48万円 |
58万円 |
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ひとり親控除 |
ひとり親の生計を一にする子の 総所得金額等 |
48万円 |
58万円 |
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勤労学生控除 |
勤労学生の合計所得金額 |
75万円(給与収入で130万円以下) |
85万円(給与収入で150万円以下) |
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雑損控除 |
雑損控除の適用を認められる 親族に係る総所得金額等 |
48万円 |
58万円 |
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家内労働者等の必要経費の特例 |
必要経費に算入する金額の 最低保証額 |
55万円 |
65万円 |
特定親族特別控除の創設
特定親族(納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の方)を有する場合は、特定親族の合計所得金額に応じて所得控除を受けられる「特定親族特別控除」が創設されます。
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特定親族の給与収入額 |
特定親族の合計所得金額 |
納税義務者の控除額 |
|---|---|---|
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123万円超160万円以下 |
58万円超95万円以下 |
45万円 |
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160万円超165万円以下 |
95万円超100万円以下 |
41万円 |
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165万円超170万円以下 |
100万円超105万円以下 |
31万円 |
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170万円超175万円以下 |
105万円超110万円以下 |
21万円 |
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175万円超180万円以下 |
110万円超115万円以下 |
11万円 |
|
180万円超185万円以下 |
115万円超120万円以下 |
6万円 |
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185万円超188万円以下 |
120万円超123万円以下 |
3万円 |








































