コンクリートブロック塀等の安全確認について
ブロック塀等の安全確認をお願いいたします
平成30年6月18日に発生しました大阪府北部を震源とする地震において、通学路のコンクリートブロック塀が倒壊し、尊い命が失われる事故が発生いたしました。今後も、南海トラフ地震や首都直下地震など大規模な震災が懸念されており、ブロック塀等が倒壊すると、避難や救助・消火活動の妨げになりますので、ご自宅にあるブロック塀の安全性について点検をお願いいたします。
東日本大震災発生時、倒壊したブロック塀
ブロック塀等の安全確認方法
第一段階 外観に基づく点検
外観目視により、以下の事項に関し問題がないか確認します。
高さ及び控え壁等の仕様・寸法・組積造
建築基準法施行令第61 条に照らして適切か否か。
補強コンクリートブロック造の塀
建築基準法施行令第62 条の6 及び令第62 条の8 に照らして適切か否か。
チェックポイント
- 高さについて
組積造は1.2m以下であること。
補強コンクリートブロック造は2.2m以下であること。
- 厚さについて
組積造は壁頂までの距離の1/10 以上であること。
補強コンクリートブロック造は10cm以上(高さ2mを超える塀は15cm以上)であること。
- 控え壁について
組積造は4m以下ごとに壁の厚さの1.5 倍以上突出した控え壁を設けること。
補強コンクリートブロック造は3.4m以下ごとに塀の高さの1/5 以上突出した控え壁を設けること。
- 基礎について
基礎が打たれていること。
- 塀の見た目の状態について
老朽化し亀裂が生じたり、傾き、ぐらつきなどが生じたりしていないこと。
第二段階 ブロック内部の診断(建築士・専門工事業者等の診断等)
補強コンクリートブロック造の場合、外観点検で問題が発見された場合には、補修方針を検討するため、ブロックの一部を取り外し、以下の事項を確認します。
- 鉄筋の接合方法、モルタルの充填状況について
令第62 条の6 に照らして適切であること。
- 鉄筋のピッチ及び定着状況について
令第62 条の8 に照らして適切であること。
- 基礎の根入れ深さについて
令第61 条又は令第62 条の8 に照らして適切であること。
掲載日 令和2年12月11日
更新日 令和3年1月7日
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