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茨城町トップお知らせ都市建設部都市整備課> 低未利用土地等の譲渡に係る特別控除のための確認書交付について

低未利用土地等の譲渡に係る特別控除のための確認書交付について

   近年、少子高齢社会が進行し全国各地で空き家や空き地、耕作されていない農地等が増加しております。そのような中、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。本制度によって、下記の期間に行われた低未利用地の売買について、所得税及び個人住民税の特別控除を受けることができます。

対象期間

   令和2年7月1日から令和4年12月31日まで

特別控除概要

   譲渡所得が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除

適用要件概要

  • 譲渡する者が個人であること
  • 譲渡する年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること
  • 譲渡の相手方が配偶者や直系血族等、譲渡する者と特別の関係にないこと
  • 土地及び上物を含めた譲渡金額の合計額が500万円を超えない契約であること
  • 低未利用土地等(空き地、空き家・空き店舗等が存する土地など)に該当すること
  • 譲渡後の土地・建物について活用目的を確認できること など

申請書及び添付書類について

   各様式及び詳細については(低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について)をご覧ください。

   低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)

  1. 売買契約書の写し
  2. 低未利用土地等であることを証明する次のいずれかの書類
  • 空家バンクへの登録が確認できる書類
  • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  • 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
  • その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類等
  ※これらの書類を提出できない場合は、
  低未利用地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(別記様式1-2)
  1. 低未利用土地等の譲渡後の利用について確認できる書類(別記様式2-1、2-2、3)
  2. 申請の土地等に係る登記事項証明書

留意点

   低未利用土地等確認書は、特例措置の適用を確約する書類ではありません。適用の有無については管轄税務署(水戸税務署(029-231-4211))へご確認ください。

   申請から交付まで、おおむね1週間から10日程度の期間がかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合のほか、関係各所での照会等に日数を要する場合があるため、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、日数に余裕をもって申請してください。


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和3年1月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市整備課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7116
(メールフォームが開きます)

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