低未利用土地等の譲渡に係る特別控除のための確認書交付について
1 概要
近年、少子高齢社会が進行し全国各地で空き家や空き地、耕作されていない農地等が増加しております。そのような中、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。本制度によって、下記の期間に行われた低未利用地の売買について、所得税及び個人住民税の特別控除を受けることができます。
2 対象期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日まで
《特例措置の延長について》
令和5年度税制改正により、本特例措置の適用期間が3年間延長され、令和7年12月31日までの譲渡に適用することとなりました。
3 適用要件
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
- 譲渡した者が個人であること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について、租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
- 当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
※令和5年1月1日以後に譲渡された低未利用土地等のうち、市街化区域内に所在する土地については、低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと - 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
4 申請書及び添付書類について
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
- 売買契約書の写し
- 低未利用土地等であることを証明する次のいずれかの書類
- 空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類等
※上記の書類を提出できない場合は、別記様式1-2により宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を記入したもの又は2方向以上からの写真を提出してください(写真の場合、現地調査やヒアリング等により確認を行います)
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について確認できる次のいずれかの書類
-
宅地建物取引業者の仲介で譲渡した場合 → 別記様式2-1
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宅地建物取引業者を介さずに相対取引で譲渡した場合 → 別記様式2-2
-
宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合 → 別記様式3
- 申請の土地等に係る登記事項証明書
各様式については下記からダウンロードができます。
【別記様式1-1】低未利用土地等確認申請書(doc 66 KB)
【別記様式1-2】低未利用土地等の譲渡前の利用について(doc 61 KB)
【別記様式2-1】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(doc 67 KB)
【別記様式2-2】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(doc 63 KB)
【別記様式3】低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(doc 63 KB)
5 留意点
低未利用土地等確認書は、特例措置の適用を確約する書類ではありません。適用の有無については管轄税務署(水戸税務署(029-231-4211))へご確認ください。
申請から交付まで、おおむね1週間から10日程度の期間がかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合のほか、関係各所での照会等に日数を要する場合があるため、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、日数に余裕をもって申請してください。