危険なブロック塀等の撤去費用を補助します ※令和6年度の受付は終了いたしました
町では、地震発生時における危険なブロック塀等の倒壊を未然に防止し、通行者の安全を確保するために、避難路等に面するブロック塀等を解体する費用の一部を補助しています。
補助対象の要件
避難路等※1に面する危険ブロック塀等※2の撤去で、次の要件をすべて満たすものとします。
- 町内に存するものであること
- 販売を目的とする土地に存するものでないこと
- 建築基準法第9条第1項または第7項の命令の対象となっていないこと
- 既に補助金の交付対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでないこと
- 公共事業の補償の対象でないこと
- 撤去費が他の補助金等の対象経費となっていないこと
- 建設業者※3又は解体工事業者※4が撤去工事を行うこと
- 令和7年2月末日までに撤去工事が完了すること
- 原則、危険ブロック塀等の基礎を除くすべてを撤去すること
※1茨城町地域防災計画において定める緊急輸送道路又は通学路
※2道路面からの高さが80cmを超える組積造又は補強コンクリートブロック造の塀(門柱を除く。)で、町による事前調査で危険と判断されたもの
※3建設業法第2条第3項に規定する業者で建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者
※4建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第12項に規定する業者
補助対象者
危険ブロック塀等の所有者又は共有者で、次の要件をすべて満たすものとします。
- 町税等の滞納がないこと
- 暴力団及び暴力団員等のいずれにも該当しないこと
補助金額
次による額のいずれか低い額で最大10万円とします。
- 補助対象経費(危険ブロック塀等の撤去に要する費用)×2/3
- ブロック塀等の延長(m)×15,000円×2/3
※令和6年度の受付は終了いたしました
申請期間
令和6年6月3日(月曜日)から8月30日(金曜日)まで
(土曜日・日曜日・祝祭日を除く)
【受付時間】午前8時30分~正午/午後1時~午後5時15分
募集件数
3件(先着順)
申請手続き
事前調査申請
補助金の交付申請を行う前に、必ず事前調査申請を行ってください。
事前調査では、町の職員が現地に伺い、撤去工事を行おうとするブロック塀等の確認や、面している道路の調査を行い、補助の対象となるブロック塀等(危険ブロック塀等)に該当するかどうかを判断します。下記の事前調査申請書に必要事項を記入し、関係書類を添えて、茨城町役場1階都市整備課(10番窓口)に直接お申込みください。
添付書類
- 付近見取り図(敷地案内図)
- 配置図(敷地内において危険ブロック塀等の位置を示したもの)
- 現況写真(対象となるブロック塀等の全景及び危険個所のカラー写真)
※上記以外にも、必要に応じて他の書類の添付をお願いする場合があります。
交付申請
町による事前調査により、ブロック塀等が補助事業の要件に該当するとの結果を受けた方は、交付申請書に必要事項を記入し、関係種類を添えて、茨城町役場1階都市整備課(10番窓口)に直接お申込みください。
添付書類
- 補助事業に要する費用の見積書の写し(内訳明細及び施工業者等の押印があるもの)
- 誓約書兼同意書(様式第4号)(docx 21 KB)
- 危険ブロック塀等が存する土地の登記事項証明書
- 申請に係る危険ブロック塀等が共有物である場合にあっては、当該申請に関する他の共有者の同意書(様式は任意)
※上記以外にも、必要に応じて他の書類の添付をお願いする場合があります。
ブロック塀等に関する情報
関連ファイル
茨城町危険ブロック塀等撤去補助金交付要綱(rtf 1.88 MB)
問い合わせ先
茨城町役場1階都市整備課(10番窓口)
電話番号 029-240-7116(直通)
【受付時間】午前8時30分~正午/午後1時~午後5時15分
(土曜日・日曜日・祝祭日を除く)