農山漁村活性化プロジェクト支援交付金について
「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律」が平成19年8月に施行となりました。この法律は、農山漁村地域の居住者・滞在者を増やす対策を推進するため、地域が行う取組に対して、交付金を交付するなど総合的に支援し、地域活性化を図るものです。
活性化計画
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第5条第1項に基づき、都道府県、市町村が単独又は共同で作成するものです。農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業を実施する場合は、活性化計画を作成し、法第5条第10項の規定に基づき公表する必要があります。
平成23年度町内活性化計画の作成状況(公表)
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和2年12月21日
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