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茨城町トップ産業・ビジネス農業> 担い手確保・経営強化支援事業について

担い手確保・経営強化支援事業について

 この事業は、地域計画が策定されている地域において、省力化技術の導入や、化石燃料・化学肥料の使用量の低減など意欲的な取組により、経営構造の転換・経営発展を図ろうとする担い手が、融資を活用するなどして農業用機械・施設を導入する際、補助金を交付することにより、主体的な経営確立を支援します。

 

助成対象者

地域計画のうち目標地図に位置付けられた認定農業者等

 

助成対象となる事業内容

農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始もしくは経営の改善に必要な機械又は施設の導入・整備等(消費税を除く)

 

成果目標

必須目標は、現状と比較し目標年度における付加価値額が1割以上拡大すること

選択目標は、経営面積の拡大、農産物の価値向上、農業経営の複合化、農業経営の法人化、環境配慮の取組、輸出の取組等

 

助成金の算定

助成額については以下により算定した額のうち一番低い額になります。

(1)事業費 × 1/2

(2)融資額

※本対策は機械等の導入に当たって融資を活用することが必須です。

 

配分上限額

法人3,000万円

個人1,500万円

 

ポイント制

本事業は、国が定めた配分基準に基づき、各自が取り組み可能な項目を選び、選択した項目ごとのポイントを積み上げてポイントが高い助成対象者から予算配分の対象として地区の配分額を決定します。

 

留意事項

事業費が整備内容ごとに50万円以上であること

事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。(中古機械等については、使用可能年数が2年以上のものであって一定の要件を満たすもの)

農業経営の用途以外に容易に供されるような汎用性の高いもの(運搬用トラック等)でないこと

成果目標の達成に直接に関連するものであること

同種、同能力等のものの再導入等(いわゆる単純更新)ではないこと

園芸施設共済、農機具共済の加入等、自然災害による被災に備えた措置がされるものであること

申請すれば必ず補助を受けることができるとは限りませんので、ご注意ください。

 

提出書類

導入する機械等の見積書および製品カタログ

直近の決算書や申告書の写し

成果目標の設定やポイント算出の根拠となる書類(必要に応じて提出依頼をさせていただきます。)

 

ご希望のある方は農業政策課までご相談ください。


掲載日 令和7年12月16日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活経済部 農業政策課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7118
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