農業委員会事務局
業務内容紹介
農業委員会とは、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に行政委員会として設置される行政機関です。
農業委員は、町長が農業者等に対し委員候補者の推薦等を求め、農地などの利用の最適化の推進などに関して、その職務を適切に行うことができる者のうちから、町長が議会の同意を得て任命します。
- 農地法関係の申請及び届出書に関すること。
- 農地等の利用の最適化の推進に関すること。
- 諸証明の審査、交付に関すること。
- 農地利用関係の紛争に関すること。
- 農地の買収、売り渡しに関すること。
- 贈与税・相続税の納税猶予に関すること。
- 農地の相続の届出に関すること。
- 農地所有適格法人に関すること。
- その他農地行政に関すること
- 農業基本台帳の整備に関すること。
- 農業後継者に関すること。
- 賃借料の情報提供に関すること。
- 遊休農地解消に関すること。
- 耕作放棄地対策協議会に関すること。
- 農地利用状況調査に関すること。
- 農地利用意向調査に関すること。
- その他農政諸政策に関すること。
- 農業委員会交付金に関すること。
- 機構集積支援事業に関すること。
- 農地集積加速化事業に関すること。
- 農業者年金に関すること。
- 農業委員会報に関すること。
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掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和4年5月13日
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