茨城町生殖補助医療費助成事業のご案内
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
茨城町では、医療保険適用の生殖補助医療と先進医療を組み合わせて治療を行った方に、先進医療に要する治療費の一部を助成します。
助成対象者
次の要件を全て満たしている方が対象です。
- 治療開始時における妻の年齢が43歳未満であること
-
法律上の婚姻をしていること
-
夫又は妻のいずれかが、申請する日前1年以上の期間引き続き町内に住所を有していること
-
生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断され、指定医療機関において生殖補助医療を受けたもの
対象となる治療
治療終了日が、令和7年4月1日以降であり、下記に該当する治療が対象になります。
*治療が終了した日とは、妊娠判定日または医師の判断により治療を終了した日(医師が医療機関証明書に記載した治療期間の末日)となります。
(1)先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている保険医療機関で実施された先進医療
(2)医療保険が適用される生殖補助医療と併せて実施する先進医療
*詳細はページ下部の関連リンクよりご参照ください。
対象外の治療
(1)夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの
(2)借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの
(3)代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの
(4)医療保険適用の生殖補助医療と併用せず、単独で実施した先進医療
(5)医療保険適用外の生殖補助医療と組み合わせて実施した先進医療
(6)受精胚等の管理料(保管料)、入院室料、食事代、文書料、サプリメント、テキスト代等
(7)他の自治体の助成を受けた治療等
助成内容
1回の治療につき上限5万円。
保険診療の回数に準じ、初めての治療の開始時の妻の年齢が、40 歳未満であるときは通算6回、40 歳以上43 歳未満であるときは通算3回まで。
*医師の判断に基づき、胚移植を行わずにやむを得ず治療を中止した場合は、この回数によらずに助成を行います。
*助成回数は1子ごとにカウントされ、出産によりリセットされます。
*1回の治療とは、採卵準備のための「薬品投与」の開始から、「妊娠の確認」まで(または、医師の判断によりやむを得ず治療を終了した時まで)の一連の過程を指します。
申請方法
申請される方は、必ずこども課へご相談ください。町助成の対象となるか確認させていただきます。
申請には以下の書類が必要となります。
申請期限
治療が終了した日の属する年度内。
*治療が終了した日とは、妊娠判定日または医師の判断により治療を終了した日(医師が医療機関証明書に記載した治療期間の末日)となります。
令和8年3月に治療が終了した場合は、年度の末日である令和8年3月31日が申請期限となります。
問合せ先
茨城町こども課(こども家庭センター) 電話 029-240-7129
関連リンク
各市町村の不妊治療費助成事業に関する情報や、不妊・不育症に関する情報を提供しています。
不妊治療専門の産婦人科・泌尿器科医師、カウンセラー、助産師が無料で相談をお受けしています。
県内2か所(県央地区・県南地区)で個別面接相談を実施しております。また、県央地区ではグループミーティング(おしゃべり会)を実施しています。(完全予約制)
茨城県在住・在学・在勤の方を対象に、”妊活”、”不妊症・不育症”、”パートナーとの関係”など妊娠・出産をとりまく様々なお悩みを、スマホから相談をお受けしています。
看護師や臨床心理士をはじめとした専門職が、テキストメッセージやZOOM等を通して、匿名で相談をお受けしています。