マイナンバー(個人番号)制度に係る通知カードについて
通知カードとは
- 通知カードには期限はなく、12桁の個人番号と4情報(氏名・住所・生年月日・性別)が記載されており、個人番号を確認する場面で提示が必要となります。
- 通知カードは自身の個人番号を確認するためのものであり、本人確認のための身分証明書として用いることはできませんのでご注意ください。
通知カード(イメージ図)
通知カードの廃止について
通知カードの新規発行等の手続は、令和2年5月25日に廃止されました。
今後のマイナンバーを証明する書類については、マイナンバーカードをご活用ください。
マイナンバー制度に関するお問い合わせ先
「通知カード」「個人番号カード」に関すること、マイナンバー制度に関するお問い合わせについて
マイナンバー総合フリーダイヤル
【日本語対応】
0120-95-0178
【外国語対応】
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
0120-0178-26(マイナンバー制度に関すること)
0120-0178-27(「通知カード」「個人番号カード」に関すること)
受付時間(12月29日~1月3日を除く)
平日 午前9時30分~午後10時00分
土曜日、日曜日、祝日 午前9時30分~午後5時30分
(英語以外の言語については、平日午前9時30分~午後8時00分までの対応となります。)
関連リンク
掲載日 令和2年12月11日
更新日 令和4年6月2日
このページについてのお問い合わせ先
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〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
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101 102 103
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直通電話:
029-240-7111
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