マイナンバー(個人番号)制度に係る「マイナンバー(個人番号)カード」について
マイナンバー(個人番号)カードとは
- 表面に氏名・住所・生年月日・性別・有効期限・顔写真、裏面に12桁の個人番号が記載され、希望される方のみに交付されます。
- 本人確認のための身分証明書として利用できるほか、電子証明書によるe-Tax等の電子申請に利用できます。
※当町では住民票等のコンビニ交付は行っておりませんのでご了承願います。
- 有効期限は発行から10回目の誕生日(18歳未満は5回目)の誕生日までとなります。
- マイナンバー(個人番号)カードの発行手数料は初回無料ですが、再発行についてはマイナンバー(個人番号)カード800円、電子証明書200円の手数料がかかります。
マイナンバー(個人番号)カード(イメージ)
マイナンバー(個人番号)カードの申請
申請については郵送で申請する場合とWEBサイトから申請する場合の2つがあります。
- 平成27年10月以降に通知カードと一緒に送付された個人番号カード交付申請書(返信用封筒付)に必要事項を記入し、顔写真を貼ったうえで、カード作成を行う「地方公共団体情報システム機構」宛に申請します。
- 交付申請書に記載されているQRコードまたは直接、個人番号カード申請用WEBサイトにアクセスし、必要事項を入力、顔写真を添付して申請します。
※郵送で申請する際、申請書の氏名・住所等が異動や婚姻などで変更になっている場合、旧申請書は使用できませんのでご注意ください。
この場合については町民課窓口で、最新の申請書を交付しますのでそちらをご利用いただくか、個人番号カード総合サイトから申請書をダウンロードしてご利用ください。
マイナンバー(個人番号)カードの交付
交付場所 |
茨城町 生活経済部 町民課 (1番窓口) |
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交付日時 |
平日:午前8時30分から午後5時15分まで (水曜日の延長窓口は午後6時45分まで) 休日: 毎月第2日曜日 午前8時30分から正午まで |
※窓口の混雑状況、交付用機器のシステム障害により交付するまでにお時間がかかること、また、その日に交付ができないこともございますので、あらかじめご了承ください。
申請をされた方へ
マイナンバー(個人番号)カードの作成については地方公共団体情報システム機構が行うため、個人番号カード申請から交付までに日数がかかります。また、申請時の不備やカード製造不良等があった場合にも日数がかかりますのでご留意ください。
マイナンバー(個人番号)カードの交付につきましては、茨城町にマイナンバー(個人番号)カードが送付され、交付準備ができ次第、順次、町民課から交付通知書(はがき)を郵送いたします。交付通知書が届きましたら、記載されているカード交付期限、交付時に必要な書類(お持ちいただくもの)を必ずご確認のうえ、受け取りにお越しください。
マイナンバー(個人番号)カードの交付は原則(※)、申請者本人となります。
申請者本人が15歳未満や成年被後見人の方については、本人と法定代理人に来庁していただきます。
原則(※)について:本人が病気、身体の障害などやむを得ない理由により、来庁することが困難な場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任することができます。これ以外は必ず本人に来庁していただきます。
交付する際、本人確認をさせていただきますので、個人番号カードを受け取りに来庁される際は、次のものを必ずお持ちください。
ご本人が受け取る場合
- 通知カード
- 交付通知書(はがき)
- 本人確認書類
- 住民基本台帳カード(お持ちの方)
- 法定代理人の資格が証明できる書類
ご本人以外の方が受け取る場合
本人が病気、身体の障害などやむを得ない理由により、来庁することが困難な場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任することができます。
※仕事・学業が多忙なため本人が受け取りに来庁できないなどの理由は、やむを得ない理由として認められませんのでご注意ください。
本人が来庁時間を確保できないなどの場合がございましたら、一度町民課にご連絡いただきますようお願いいたします。
代理人に交付を委任する際は次のものを必ずお持ちください。
- 通知カード(申請者本人のもの)
- 交付通知書(はがき)(申請者本人のものでかつ必ず委任欄が記入押印されているもの)
- 申請者本人かつ代理人の本人確認書類
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本人の来庁が困難であることを証する書類
(診断書、本人の障害者手帳、本人が施設等に入所している事実を証する書類等) - 住民基本台帳カード(お持ちの方)
本人確認書類
Aに掲げるものから1点、Aをお持ちでない方はBに掲げるものから2点お持ちください。法定代理人、代理人の方についても同様に代理人の方の本人確認書類をお持ちください。
A |
住民基本台帳カード(写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書等。 (※有効期間があるものについてはその有効期間内のものに限る。) |
B |
健康保険または介護保険の被保険者証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証、個人番号カード顔写真証明書(※)等。その他「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもので市町村が認めるもの。 |
法定代理人 |
法定代理人の資格が証明できる書類 (戸籍謄本、成年後見登記事項証明書等) ※本籍地が茨城町にあり、確認ができる場合は戸籍謄本を省略できます。 |
※個人番号カード顔写真証明書について
- 個人番号カード顔写真証明書とは
マイナンバー(個人番号)カードの交付において、やむを得ない理由により本人が窓口に来ることができず、代理人に交付をする際、本人の顔写真付き本人確認書類が用意できない方にご利用いただく本人確認書類です。
顔写真証明書をご利用いただける方は下記のとおりです。
- 長期入院しているまたは介護施設等に入所している方
- 在宅で保健医療サービスや福祉サービスの提供を受けている方
- 15歳未満の方
- 必要なもの
-
顔写真
「申請者本人の顔写真貼付欄」に顔写真を貼り付けてください。 -
証明者の記入
「病院長または施設長」、「介護支援専門員と支援事業者の長」、「法定代理人」の記入を必要とする項目がありますので、ご注意ください。
- 申請書
【入院または入所している方】個人番号カード顔写真証明書(pptx 40 KB)
【在宅で支援サービスを受けている方】個人番号カード顔写真証明書(pptx 42 KB)
【15歳未満の方】個人番号カード顔写真証明書(pptx 40 KB)
顔認証システムを活用した本人確認について
個人番号カードを交付する際、顔認証システムを活用し個人番号カードに添付された写真と交付申請者との同一性を確認させていただく場合がございます。適正な交付に努めるため、ご理解とご協力をお願いします。
住所や氏名に変更があった場合
引っ越しや婚姻等で個人番号カードの券面事項に変更があった場合、「カードの券面事項更新」、「個人番号カード継続利用」の手続きが必要となります。住所や氏名などの変更が伴うお手続きの際には個人番号カードを忘れずにお持ちください。
なお、転入してきた方でカードを継続してご利用になる場合は、転入届日から90日以内にお手続きをお願いいたします。
※転出予定日から30日以内に転入届をしなかった、転入届出日から90日以内に継続利用手続きをしなかった場合、個人番号カードは失効されますのでご注意ください。
マイナンバー(個人番号)カードを紛失した場合
個人番号カードの紛失、盗難にあった場合は個人番号カードの一時停止ができます。
手続きは個人番号カードコールセンターになりますので下記番号にお問い合わせください。
個人番号カードコールセンター
0570-783-578(24時間365日対応)
住民基本台帳カードおよび住民基本台帳カード用電子証明書について
これまで交付していた住民基本台帳カードおよび電子証明書については、マイナンバー(個人番号)カードの交付に伴い、終了しました。
上記期間中までに交付されたものについては住民基本台帳カードおよび電子証明書ともに有効期限まで引き続き利用できます。
電子証明書の有効期限が切れた方で、引き続き電子証明書の利用を希望される場合は、マイナンバー(個人番号)カードの申請が必要となりますので有効期限をご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
マイナンバー制度に関するお問い合わせ先
「通知カード」「個人番号カード」に関すること、マイナンバー制度に関するお問い合わせについて
マイナンバー総合フリーダイヤル
【日本語対応】
0120-95-0178
【外国語対応】
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
0120-0178-26(マイナンバー制度に関すること)
0120-0178-27(「通知カード」「個人番号カード」に関すること)
受付時間(12月29日~1月3日を除く)
平日 午前9時30分~午後10時00分
土曜日、日曜日、祝日 午前9時30分~午後5時30分
(英語以外の言語については、平日午前9時30分~午後8時00分までの対応となります。)