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茨城町トップくらし・手続きマイナンバー> マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

令和3年10月から一部の医療機関や薬局でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

(※マル福など,医療費助成制度の受給者証は持参する必要があります)

利用には事前に登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。

スマートフォンまたはパソコン(カードリーダーが必要です)をお持ちの方は、国が運営するオンラインサービスであるマイナポータルへアクセスすることで事前登録の申し込みを行うことができます。
マイナポータルトップページ(新しいウィンドウが開きます)

保険課の窓口で事前登録のサポートを行っています

保険課の窓口では、マイナンバーカードを健康保険証として利用するために必要な事前登録のサポートを行っています。

スマートフォンまたはパソコン(カードリーダーが必要です)をお持ちでない方登録のやり方がわからない方は、下記の書類をお持ちください。

【事前登録に必要な書類】

  • マイナンバーカード
  • 利用者証明用電子証明書のパスワード(4ケタの暗証番号)

 

マイナンバーカードをお持ちでない方について、マイナンバーカードのオンライン申請のサポートを町民課の窓口で行っております。詳しくは下記をご覧ください。
マイナンバーカードのオンライン申請をお手伝いいたします。

マイナンバーカードを健康保険証として利用することのメリット

  1.  就職や転職、引っ越しをしても保険証の切り替えを待たずに、マイナンバー カードで医療機関や薬局への受診ができます。
    【重要】保険者への加入・喪失の届け出は引き続き必要となります。
  2. オンラインによる資格の確認により、高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要になります。
    ※自治体独自の医療費助成等(例:マル福)については受給者証の持参が必要です。
  3. マイナポータルでご自身の薬剤情報や特定健康診査の情報を確認できます。患者本人の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健康診査情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理ができるようになります。
  4. マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
  5. 医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理コストの削減につながります。
  6. マイナポータルを活用してご自身の医療費情報を確認できます。確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関や薬局の領収書がなくても手続きができるようになります。

マイナンバーカードの健康保険証利用に関するQ&A

Q1:これまでの健康保険証は使えなくなるのですか?

A1:従来どおり健康保険証でも医療機関や薬局で受診ができます。

なお、マイナンバーカードを忘れた場合は健康保険証を提示する必要があります。

 

Q2:全ての医療機関や薬局でマイナンバーカードが使えるようになるのですか?

A2:現在は一部の医療機関や薬局のみとなっていますが,対象医療機関・薬局は徐々に拡大される予定です。

 

Q3:マイナンバー(12ケタの数字)を使うのですか?

A3:マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「利用者証明用電子証明書」を使うため、マイナンバー(12ケタの数字)は使われません。医療機関や薬局の窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることはありません。

 

Q4:医療機関や薬局の窓口への持参が不要となる書類はどのようなものがありますか?

A4:以下の書類が持参不要となります。

  • 保険証類(健康保険被保険者証/国民健康保険被保険者証/国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証)
  • 被保険者資格証明書
  • 限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 特定疾病療養受療証

なお、限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に窓口で申請が必要でしたが、今後マイナンバーカードを使って受診ができる医療機関や薬局では原則として、申請なしに限度額が適用されます。

 

Q5:マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても受診できますか?

A5:オンラインによる資格確認を導入している医療機関や薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。(※念のため健康保険証も持参してください)

オンラインによる資格確認が導入されていない医療機関や薬局では、引き続き健康保険証が必要です。

なお、オンラインによる資格確認を導入している医療機関や薬局の一覧については、厚生労働省のホームページに掲載されています。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用について、詳しくは下記をご覧ください。


掲載日 令和2年12月2日 更新日 令和4年10月14日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7113
(メールフォームが開きます)

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