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茨城町トップくらし・手続きマイナンバー> 独自利用事務の情報連携に係る届出書について

独自利用事務の情報連携に係る届出書について

マイナンバー制度における独自利用事務とは

   マイナンバー法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に規定された事務(法定事務)以外にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)のうち、独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例を定めています。

   この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

   独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条1項の規定に基づき、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

独自利用事務の情報連携に係る届出(茨城町)
執行機関 届出番号 独自利用事務の事例 独自利用事務の対象者 担当課
町長 1 ひとり親等の医療費助成に関する事務 母子家庭の母子、父子家庭の父子等 保険課
町長 2 子どもの医療費事務に関する事務 小児 保険課
町長 3 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 重度心身障害者等 保険課
町長 4 妊産婦の医療費助成に関する事務 妊産婦 保険課

届出書

条例

根拠規範

独自利用事務の情報連携に係る届出(茨城町教育委員会)
執行機関 届出番号 独自利用事務の事例 独自利用事務の対象者 担当課
教育委員会 1 特別支援教育就学奨励費支給に関する事務(負担金に係る事務)以外の事務であって、地方公共団体においてこれと同様に個人番号を利用する事務(補助金に係る事務) 就学する児童又は生徒の保護者 学校教育課

届出書

根拠規範


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和4年1月12日
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生活経済部 町民課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
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029-292-1111 内線 101 102 103
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