生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
生活道路における法定速度の引き下げについて
令和8年9月1日から改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が時速60kmから時速30kmに引き下げとなります。
法定速度が時速30kmに引き下げられる道路
法定速度が引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用される中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路(=生活道路)です。
道路標識等により最高速度が指定されている道路
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、指定されている速度が自動車の最高速度となります。
安全運転を心がけましょう
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走行しましょう。
掲載日 令和8年8月3日
更新日 令和8年8月5日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
町長公室 地域政策課 地域振興グループ
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
(内線:
233 234
)
FAX:
029-292-6748
(メールフォームが開きます)










































