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認定農業者制度

認定農業者制度について紹介します!

<制度の仕組み>

   認定農業者制度とは、農業経営を営む者又は営もうとする者が作成する農業経営改善計画書(5年後の農業経営の目標)の内容が、町が策定する基本構想に照らし合わせ、適当と認められた場合に、その計画の認定を行うとともに認定された計画を実現するために支援を行っていく制度です。

   農業経営改善計画の認定を受けた農業経営者を「認定農業者」と呼んでいます。

 

 

<認定を受けるには>

   認定を受けようとする農業経営者は、以下に掲げる内容を記載した農業経営改善計画書を作成のうえ、町に提出し認定を受ける必要があります。

   なお、農業経営改善計画の作成に当たっては、町、農業委員会、普及センター及び農協等が助言指導を行っています。

 

  • 農業経営の現状
  • 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積等)
  • 生産方式の合理化の目標(機械施設の導入、新技術の導入等)
  • 経営管理の合理化の目標(複式簿記の記帳等)
  • 農業従事の態様等の改善の目標(雇用の活用、家族経営協定の締結等)
  • 目標を達成するためにとるべき措置

 

 

<認定農業者に対する支援措置>

   農業経営改善計画の認定を受けた農業者は、次のような支援措置がうけられます。

 

  • 経営改善の達成に必要な農機具等購入のために長期低利資金の融資
  • 一定水準の規模拡大を行った場合、機械、施設の減価償却費の割増計上
  • 農業者年金の保険料の一部助成
  • 経営管理能力向上に向けた講習会の開催
  • 経営改善のための情報提供 等

 

 

≪農業経営改善計画認定申請書≫

   ダウンロードしてご利用ください。

 

  • 認定を審査する審査会については、年に3~4回開催予定となっています。詳しくはお問い合わせ先までご相談ください。

 


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和4年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活経済部 農業政策課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7118
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