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茨城町トップ > くらし・手続き > 税金 > 町・県民税> 副業分の所得に係る住民税の納付方法について

副業分の所得に係る住民税の納付方法について

副業分の所得に係る住民税の納付方法について

複数のお勤め先から給与の支払いを受けている方の給与所得に係る住民税の納付については、令和9年度(令和8年中の所得に対する住民税)より、すべての給与所得を合算して税額を計算し、主たる給与の事業所から特別徴収(給与天引き)します。

地方税法第321条の3第1項において、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められているため、副業分の給与所得に係る税額のみを普通徴収(納付書で納付)にすることはできません。

 

※町から勤務先へは、「特別徴収義務者用」(勤務先用)と「納税義務者用」(従業員用)の税額通知書を送付します。特別徴収義務者用の税額通知書には、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内容は記載されません。納税義務者用の税額通知書には所得や控除が記載されますが、圧着シートで加工しており、内容が納税義務者本人以外の他者に知られないよう配慮しています。

 

※「副業していることが勤務先に知られないか」などの問い合わせをいただくことがあります。前述のとおり、勤務先には税額しか通知されません。また、給与以外にも、個人年金や株の配当、ネットオークション等を利用した個人取引などの所得がある場合や、寄付金控除(ふるさと納税等)や医療費控除など年末調整では申告できない控除を確定申告した場合など、勤務先が把握していない所得や控除はそれぞれ個人ごと、年ごとに異なりますので、「税額が上がった=副業している」とは一概には言えません。

 

次の場合は副業分を普通徴収にすることができます

副業分の所得区分が、事業所得(営業や農業)または業務雑所得(業務報酬や印税、原稿料等)など、給与・公的年金以外の所得の場合

※普通徴収を選択した場合であっても、給与・公的年金以外の所得がマイナスの場合などは特別徴収になります。

※65歳以上の方の公的年金等に係る税額については、公的年金からの特別徴収となります。

副業分を普通徴収にする場合の手続き(給与・公的年金の所得を除く)

確定申告をする場合

 

確定申告書二表の「〇住民税・事業税に関する事項」のうち、「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄の「自分で納付」に〇印をつけてください。

※「自分で納付」に記載がない場合は、特別徴収となります。

 

町民税・県民税申告をする場合

町民税・県民税申告書表面「5 給与・公的年金等に係る所得以外の町民税・県民税の納税方法」の欄の「自分で納付(普通徴収)」にチェックをつけてください。

 


掲載日 令和8年10月23日
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総務部 税務課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
FAX:
029-292-6748
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